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特許法 複数の請求項の引用形式

 だいぶ前にtwitterだったかで流れてきた情報と思うのですが、従属項での引用の記載を
 「請求項1請求項3のいずれかに記載の」とすべきか、
 「請求項1から請求項3のいずれかに記載の」とすべきか、
という話があったと思います。

 個人的には、PCTだと逐語訳のはずなので、「〜」を使うべきではないと理解しています。

 「〜」を使うべきという意見がありましたら、是非、教えてください。

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