債権の目的と債権の目的物
人が、自分以外の人に、何らかの給付を要求できる権利を債権と呼びます。また、この債権の対象となっている給付のことを債権の目的と呼びます。
例えば、土地売買契約では、買主は売主に対して土地の引渡しを要求する権利(債権)を有します。この土地売買契約の場合、債権の目的は土地を引き渡すという給付になります。また、土地売買契約において引き渡すことになっている土地が目的物です。
一般的には、土地売買契約では、土地の場所まで特定されます(例:大阪府大阪市〇〇〇の土地)。このため、土地売買契約の目的物は特定物です。
そして、特定物の引渡しを目的とする債権は特定物債権です。
※特許権や商標権などの売買契約の場合も登録番号等で取引対象が特定されるでしょうから、これらの契約の目的物は特定物と思われます。
一方、ビール1ケースのような、他にもたくさんある物は不特定物と呼ばれます。ビール1ケースを引き渡しを要求できる債権は不特定物債権・種類債権と呼ばれます。
種類債権は、その目的物が種類のみによって指定されている債権です。少し詳しく言うと、種類債権は、一定の種類の物を、一定数量を給付するべきことを内容とする債権のことです。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
#民法 #民事訴訟法
#知財 #知財法 #特許法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
