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弁理士が価格交渉された(値切られた)場合の対応
少し前に、弁理士が顧客(になるかもしれない人)に価格交渉された(値切られた)場合の対応を、何人かに伺いました。
伺った結論は、
値切られた場合は受任しない
ということでした。
具体的には、価格交渉された(値切られた)場合は、
この価格から値引きするとなるとうちでは責任をもった仕事ができません。他の事務所に依頼して下さい
という趣旨のことを伝えるようです。
弁理士には受任義務はありませんので、価格交渉された場合は受任しないのも一つの選択といえます。
また、価格交渉する顧客の案件だと、支払関連等で揉める可能性が高いので受任したくない、との情報もありました。
ただし、着手してからある程度経ってから受任しないことになると、それまでの作業等による費用が発生しているでしょうから、弁理士側も被害を被ることも考えられます。初期に支払いの契約までしておくべきと考えられます。
なお、価格交渉に応じざるを得ない場合として、事務所の売上の大半を占める大企業による価格交渉がなされた場合があるようです。見方を変えると、価格交渉は大企業に許された特権とも言えそうです。事務所側からすれば、大企業の値引き案件をいかにして回避するか、が事務所経営では大切と思われます。
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