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商標法68条の36 存続期間の特例

 商標法68条の35での商標権の存続期間は、商68条の32又は68条の33の国際登録の日または直近の更新の日から10年で終了します(商標法68条の36第1項)。
 商標法68条の35での商標権の存続期間の始期は日本の出願とは異なりますので、商標法19条1項の規定の適用除外を規定しています(商標法68条の36第2項)。


・商標法68条の36

(存続期間の特例)
第六十八条の三十六 前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
2 前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。


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