特許異議の申立てと申立て却下
特許異議申立ができる期間外に特許異議申立をした場合、その特許異議申立は、合議体によって、決定により却下されます(特120条の8、135条)。
それ以外に特許異議申立が決定却下される場合として、特許異議申立が特許権消滅後になされた場合があります(審判便覧67―11)。
※特許無効審判は、特許権消滅後でも請求できます(特123条3項)。
ただし、特許異議の申立て後に特許権が消滅した場合は、特許権が初めから存在しなかったものとみなされる場合を除き、審理を進めて決定をするようです(審判便覧67―11)。
・審判便覧67―11
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran/67-11.pdf
・特許法120条の8 審判の規定等の準用
(審判の規定等の準用)
第百二十条の八 第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。
・特許法135条 不適法な審判請求の審決による却下
(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
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