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特許法74条 特許権の移転

 冒認出願がなされた場合における、真の権利者(冒認出願「された」側)への事後的な権利移転を規定しています。

 冒認出願がなされた後、真の権利者が出願しても特許権を取得できない場合があります。また、真の権利者が出願していない場合、特許権の移転請求が認められない可能性が高いです。一方、真の権利者は、真の権利者による出願がなされたか否かによらず、発明公開による産業発達に寄与しています。このため、移転請求制度が導入されています。


・特許法74条

(特許権の移転の特例)
第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
3 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。

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