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プロバイダ責任制限法2条 定義

 プロバイダ責任制限法の対象となる「特定電気通信」(プロバイダ責任制限法2条1号)とは、ウェブページ等の不特定者によって受信・閲覧させることを目的とする情報送信のことです。具体例は、ウェブページ、電子掲示板、インターネット放送(リアルタイム型、オンデマンド型)などです。このため、電子メールでの送受信(多数者あての一斉送信含む)は、特定電気通信には含まれません。

 「特定電気通信設備」(プロバイダ責任制限法2条2号)とは、特定電気通信のために用いる設備です。具体的には、ウェブサーバ、ストリームサーバ等が該当します。

 「特定電気通信役務提供者」(プロバイダ責任制限法2条3号)とは、プロバイダ責任制限法の対象となる者のことです。具体例が、インターネットプロバイダや、インターネット上で掲示板を運営している者、ECサイト運営者、です。


・プロバイダ責任制限法2条

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。
二 特定電気通信設備 特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)をいう。
三 特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。
四 発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。

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