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意匠法24条 登録意匠の範囲等
本条では、登録意匠の権利範囲が、どのようにして決まるかが規定されています。
登録意匠の権利範囲は、願書の記載等に基づいて決まります(意匠法24条1項)。登録意匠には、関連意匠(登録済み)も含まれます。願書の記載とは、意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明、意匠の説明、の記載です。
また、意匠の類否判断は、需要者の視覚による美感に基づいて行います(意匠法24条1項)。試験対策の段階では、具体的な、「需要者の視覚」については踏み込まない方が良いです。
・意匠法24条
(登録意匠の範囲等)
第二十四条 登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
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