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実用新案法13条 実用新案技術評価の請求
実用新案技術評価の請求がなされると、実用新案技術評価の請求が「なされたこと」が公開されます。ただし、実用新案技術評価書の内容は公開されません。
実用新案技術評価の請求は、実用新案権者(出願人含む)以外からされることがあります。この場合、実用新案技術評価の請求が「なされたこと」が、実用新案権者(出願人含む)に通知されます。これは、特許法46条の2(実用新案登録に基づく特許出願)出願の機会を与えるためです。
また、実用新案技術評価書が作成されると、その謄本が実用新案権者(出願人含む)に「送達」されます。否定的内容の実用新案技術評価書が作成されると、実用新案権者は訂正して有効な権利となるようにしたいと考えるはずです。この訂正(実用新案法14条の2)の期間を規定するため、「送達」されます。
・実用新案法13条
第十三条 特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
3 特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。
