意匠法4条 意匠の新規性の喪失の例外
本条は、特許法30条に対応した規定です。
実務上は、この規定が無いものと考えたほうが良いと思います(特許法30条と同じ)。
本条は、自ら積極的に公知にした場合や、意に反して公知になった場合が対象です。「意に反して」というのは、出願人が秘密を保持しようとしていたにもかかわらず、という意味です。また、本条の適用を受けることができるのは、意匠登録を受ける権利を有する者と、その承継人です。承継人には、新規性喪失後の承継人も含まれます。
ただし、「意匠」を公開した場合に本条の適用が受けられます。このため、意匠の一部を構成する模様のみを公開してしまった場合、本条の適用は受けられません。
新規性を喪失した意匠と、出願に係る意匠とは、異なる意匠でも問題ありません。言い換えれば、(i)新規性喪失した意匠、(ii)新規性喪失した意匠に類似する意匠、(iii)新規性喪失した意匠から創作容易な意匠、について、新規性喪失例外の適用を受ける価値があります。
なお、秘密意匠も本条の適用を受けられます。一方、補正却下決定に対する新出願の場合は、本条の適用は受けられません。
・意匠法4条
(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
