商標法65条の2 防護標章登録に基づく権利の存続期間
防護標章登録の存続期間は、設定登録日から10年です。
設定登録は、商68条3項で準用する商18条によってなされます。設定登録により、商標権の禁止権の範囲が登録商標の非類似範囲まで拡大されます(商67条)。
この存続期間は、更新登録「出願」によって更新することができます。「申請」ではなく「出願」なのは、本当に著名かどうかの審査を行う必要があるからです。このような手続きは、商標法条約にも違反しません。
更新登録の要件は、更新登録時に商64条の要件を満たすことです。
なお、同一範囲に複数の防護標章登録を併存させることもできます。これは、防護標章登録は「使用させない」ための権利なので、複数併存しても問題は生じないからです。
逆に、「使用させる」ことを前提とする商標権が同一範囲に併存することは許されません。
・商標法65条の2
(防護標章登録に基づく権利の存続期間)
第六十五条の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。
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