商標法43条の9 職権による審理
登録異議申立制度は、公益的目的のために設けられています。このため、登録異議申立人の主張や、商標権者の主張に拘束されることなく、登録の瑕疵の有無を職権で審理することができるようにしています(登録異議申立人等が申し立てない理由についても審理できます)(商標43条の9第1項)。このようなやり方(審査の進め方)を職権主義といいます。
商標法では、当事者の申し立てない理由について審理した場合、その結果は当事者に通知されません。このため、この心理結果について意見を述べる機会も与えられません。
(なお、特許法153条2項の規定では、当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与える」ことになっています。)
ただし、申し立てのない指定商品又は指定役務についての審理はできません(商標43条の9第2項)。これは、徒に商標権者の地位を不安定するおそれがあるためです。
・商標法43条の9
(職権による審理)
第四十三条の九 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。
・特許法153条
第百五十三条 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
3 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。
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