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特許法 範囲の広い権利が良い権利とは限らない
特許権の話ですが、「範囲の広い権利」が「良い権利」とは限りません。
これは、範囲の広い特許権を取得できたとしても、
①競合他社が使おうと思わない範囲にある権利には、経済的意味がない、
②無効理由を有する可能性も上がるので、権利行使のコストも上がる、
という理由があるからです。
私が考える良い権利とは、
①無効理由を有する可能性が低く、
②事業面において、競合他社に対する競争優位性を確保できる、
権利です。
このため、競合他社の技術開発の流れ・事業戦略や、自社製品が使われる業界の潮流・流行などを知らなければ、良い権利を確保できる可能性は低いはずです。
したがって、良い権利を確保するための前提として、念入りな事前調査が必要と思われます。
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