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特許法 範囲の広い権利が良い権利とは限らない

特許権の話ですが、「範囲の広い権利」が「良い権利」とは限りません

これは、範囲の広い特許権を取得できたとしても、

①競合他社が使おうと思わない範囲にある権利には、経済的意味がない、
②無効理由を有する可能性も上がるので、権利行使のコストも上がる、

という理由があるからです。

私が考える良い権利とは、

①無効理由を有する可能性が低く、
②事業面において、競合他社に対する競争優位性を確保できる、

権利です。

このため、競合他社の技術開発の流れ・事業戦略や、自社製品が使われる業界の潮流・流行などを知らなければ、良い権利を確保できる可能性は低いはずです。

したがって、良い権利を確保するための前提として、念入りな事前調査が必要と思われます。

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