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TRIPS協定20条 その他の要件

 TRIPS協定20条の規定は商標の識別性の低下抑制のための規定です。

 本条の規定により、①商標に現地語の翻訳を付することや、②商品の一般名称を大きく表示して、付記的に商標を小さく表示する等を義務付けることが禁止されます。

 ただし、医薬品等の商品では、生産者名等を表示させる公益性な必要性がある等の理由から本条の第二文が設けられています。

・TRIPS協定20条 その他の要件

商標の商業上の使用は,他の商標との併用,特殊な形式による使用又はある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスと識別する能力を損なわせる方法による使用等特別な要件により不当に妨げられてはならない。このことは,商品又はサービスを生産する事業を特定する商標を,その事業に係る特定の商品又はサービスを識別する商標と共に,それと結び付けることなく,使用することを要件とすることを妨げるものではない。

●参考文献

・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)

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