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mako_makkonen
商標法44条 拒絶査定に対する審判
本条では、拒絶査定不服審判が規定されています。
本条(商44条1項)の拒絶査定不服審判は、基本的に特許法121条の拒絶査定不服審判と同じです。
ただし、(i)防護標章登録出願及び防護標章登録の更新登録出願の拒絶査定に対する拒絶査定不服審判をも含む点、(ii)審査前置制度がない点、が特許法121条の拒絶査定不服審判とは異なります。
不責事由により、拒絶査定不服審判を請求すべき期間「内」に請求できなかった場合、拒絶査定不服審判を請求すべき期間「後」も、拒絶査定不服審判を請求できる場合があります(商44条2項)。
この事後的に請求できる期間にも制限があります。具体的には、拒絶査定不服審判を請求すべき期間の経過後6月以内であって、不責事由がなくなってから14日の間だけ、請求できます(商44条2項)。
・商標法44条
(拒絶査定に対する審判)
第四十四条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。
2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
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