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不競法33条 没収された債権等の処分等

 不競法33条は、不正競争防止法に基づく没収について、組織的犯罪処罰法第19条及び第20条を準用するものです。

 まず、原則として、刑事訴訟手続きで没収された物は、その処分権が検察官の専権に属します(刑事訴訟法496条)。
 組織的犯罪処罰法第19条は、没収された債権等についても、刑事訴訟法496条と同様である旨を規定し(組織的犯罪処罰法19条1項)、当該債権等の債務者への通知について定めています(組織的犯罪処罰法19条2項)。

 また、権利の移転について登記又は登録を要するような財産を没収する場合には、国がその登記又は登録を登記官その他の関係機関に嘱託する必要があります。
 組織的犯罪処罰法第20条は、没収により効力を失った処分制限に係る登記等又は没収により消滅した権利の取得に係る登記があるときは、これを抹消すべきであるため、それらの登記等の抹消を関係機関に嘱託することとしたものです。


・不競法33条

(没収された債権等の処分等)
第三十三条 組織的犯罪処罰法第十九条の規定は第二十一条第十項の規定による没収について、組織的犯罪処罰法第二十条の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について準用する。この場合において、同条中「次章第一節」とあるのは、「不正競争防止法第八章」と読み替えるものとする。


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