有利誤認表示
有利誤認表示(景表法5条2号)は、「価格その他の取引条件」について消費者を誤認させるものです。
有利誤認表示に似たものとして、優良誤認表示があります。
優良誤認表示、有利誤認表示の両方が、不当表示として景品表示法で禁止されています。
優良誤認表示、有利誤認表示の違いは、
有利誤認が「価格その他の取引条件」について消費者を誤認させるものであるのに対し、
優良誤認が商品やサービスの「品質や性能」について消費者を誤認させるものである点です。
よくある有利誤認表示の例が、二重価格表示です。
例えば、ある健康食品について、
キャンペーン中のみ1500円(85%引き)
の表示をしている場合において、いつも1500円で販売しているような場合が二重価格表示に該当します。
※上記のケースでは実際には全く値引きをしていません。
※ただし、1年の大半がキャンペーン中であるケースもあるようです。また、そのメーカーのユーザはキャンペーン期間中しか購入しないので、実質的には割引価格でのみ販売されている、との情報に接したこともあります。。。
・景品表示法5条 不当な表示の禁止
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
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