見出し画像

TRIPS協定58条 職権による行為

 TRIPS協定58条では、通関停止を職権で行う場合の手続きが規定されています。

 職権で通関停止を行う場合、その職権による停止が恣意的な者になることを防止するため、申立て関連の手続きが設けられています。

具体的には、権利者に情報提供を求めることができること(本条(a))、輸入者及び権利者は通関停止がなされたことを通知され、異議申し立ての機会が与えられること(本条(b))、措置が誠実に行われた場合に限り、通関停止を行った機関及び公務員を免責すること(本条(c))、が規定されています。

・TRIPS協定58条 職権による行為

加盟国において,権限のある当局が,ある物品について知的所有権が侵害されていることを伺わせる証拠を得た際に職権により行動して当該物品の解放を停止する制度がある場合には,
(a) 当該権限のある当局は,いつでも権限の行使に資することのある情報の提供を権利者に求めることができる。
(b) 輸入者及び権利者は,速やかにその停止の通知を受ける。輸入者が権限のある当局に対し当該停止に関して異議を申し立てた場合には,当該停止については,第55条に定める条件を準用する。
(c) 加盟国は,措置が誠実にとられ又はとることが意図された場合に限り,公の機関及び公務員の双方の適当な救済措置に対する責任を免除する。

●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #条約 #TRIPS協定
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集