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意匠法59条 審決等に対する訴え
審決等の内容に納得できない場合もあります。この場合、東京高裁に訴えを提起することができます。具体的には、(i)審決に対する訴え、(ii)拒絶査定不服審判(再審を含む)での補正却下決定に対する訴え、(ii)審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高裁に提起することができます。
この規定は、出願人が、不適法な審決等による不利益を受けることを防止するために設けられています。
また、審決等取消訴訟は行政訴訟であるので、意匠法に規定された特則と、行政事件訴訟法が適用されます。さらに、行政事件訴訟法7条「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による」の規定により、民事訴訟法や民事訴訟規則も適用されます。
・意匠法59条
(審決等に対する訴え)
第五十九条 審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条(被告適格)、第百八十条第一項(出訴の通知等)及び第百八十条の二から第百八十二条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同条第二号中「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。
・行政事件訴訟法7条
(この法律に定めがない事項)
第七条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
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