商標法1条 目的
1.条文解説
商標法1条は、商標法の目的を規定しています。
商標法は、簡単に言うと、「他人の看板とかを勝手に使って商売する」ような行為を禁止する法律です。これは、難しく言うと、「競業秩序の維持」という表現になります。逆に言えば、「他人の看板とかを勝手に使って商売する」のでなければ、他人の商標を文章の中に入れても問題ないわけです。具体的には、商標登録されている文字を、商品の説明書などで使っても、基本的には問題ありません。少し難しいですが、商標的使用でなければ、商標法の規制は及びません。
商標法は商標の保護により、産業発達と、需要者の利益保護とを行うことを目的としています。ここで、商標の保護とは、商標権の付与という行政処分により、画一的に保護することを意味します。商標権付与により、侵害未然防止や、差止等の救済を行うことができます (なお、不正競争防止法では、個別具体的な保護ともいわれます)。
我が国の商標法は、登録主義を採用しています。登録主義とは、実際の(出願審査時までの)商標使用の事実の有無にかかわらず、法定の要件を満たす商標を登録する主義です(商18条)。登録主義と対立する概念として使用主義があります。使用主義とは、商標の使用により業務上の信用が化体していることを前提として、商標を登録する主義です。
本条の「産業の発達に寄与する」というのは、適法な取引秩序を維持することで、健全な産業の発達を図るということです。
また、本条の「需要者の利益を保護する」というのは、ある程度の商標が継続して使用されるということは、ある程度の期間、一定品質の商品購入できたり、一定の質のサービスを受けることができるということです。これらは、需要者利益につながります。
2.商標的使用について
具体例を挙げます。第1の例は、「タカラ本みりん事件」(東京地裁平成13年01月22日判決)です。この例は、「たから本みりん」という商標権が存続している場合に、たから本みりんを使った商品に「たから本みりん入り」と記載して販売しても商標法上は問題なし(侵害ではない)とされました。これは、「タカラ本みりん」の表示が原材料を普通に用いられる方法で表示したものであり、商標的使用ではないと判断されたためです。
第2の例は、ドーナツ枕事件(知財高裁平成23年3月28日判決)です。この例では、「ドーナツ」という商標権が存続している場合に、ドーナツ型クッションに「ドーナツクッションと表記して販売しても商標法上問題なし(侵害ではない)とされました。より正確に説明すると、商品の出所識別表示として使用されていない場合は、「登録商標に類似する商標の使用」(商標法37条1号)に該当せず、「商品等表示」(不競法2条1項1号,2号)にも該当しないとされました。
・商標法1条
(目的)
第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
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