製品開発時の技術的課題と、特許になる課題設定は別
混同されることが多いのですが、
製品開発時の技術的課題と、特許になる課題設定は別です。
言い方を変えると、同じ技術的課題を解決した製品に関する特許出願であっても、明細書に記載する課題が「特許的考え方で」適切で無ければ特許権を取得することは出来ません。
この明細書に記載する課題が「特許的考え方で」適切かという問題があるため、製品開発時の技術的課題と、特許になる課題設定は別という話があります。
例えば、
構成アを有する装置が解決できる技術的課題がa、
構成イを有する装置が解決できる技術的課題がb、
とします。
この場合、
構成ア、イを有する装置が解決できる技術的課題は、aとb
になると思われます。
しかし、特許出願時に明細書に記載すべき課題は、aとbに加え、cも記載した方が良い場合があります。
※課題cは、構成ア、イ、及び、課題a、bとは直接関連しない課題です。
これは、構成ア、構成イと、課題cとの関連性が知られていない場合、課題cを解決できるのであれば、予想を超える効果・予期できない効果があることになるからです。
つまり、特許請求の範囲に同じ内容を記載した場合あっても、明細書に記載する課題によって特許権を取得できるか否かが変わる場合があります。
この明細書に記載する課題によって、明細書の質が変わってきます。
この辺りは詳細に検討できていませんが、イメージとしては、
課題の新規性あり + 構成の新規性あり = 発明の進歩性あり
のような感じでとらえています。
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