訴訟により商標登録の抹消登録手続をさせることができる
色々と調べている途中で、
平成14年(ワ)第12292号 商標登録の抹消登録手続請求事件
を見つけました。
この判決文によれば、訴訟により商標登録の抹消登録手続をさせることができるようです。
・判決文抜粋 平成14年(ワ)第12292号 商標登録の抹消登録手続請求事件
1 被告は、原告に対し、別紙商標権目録記載1ないし25の各商標権について、同商標権目録記載1ないし25の各受付年月日特許庁受付、各受付番号の本権の移転登録の抹消登録手続をせよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
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1 甲第1号証の1ないし15及び弁論の全趣旨によれば、本件各商標権について、原告名義の商標権設定登録又は移転登録がされ、原告が本件各商標権を有していること、本件各商標権には権利者を被告名義とする本件各移転登録がされていることが認められる。 しかるところ、被告は、原告の被告に対する本件各移転登録の抹消登録手続請求を妨げる抗弁事由を何ら主張立証しない。かえって、乙第1、第2号証及び弁論の全趣旨によれば、本件各移転登録は、被告の父である行政書士のBが、原告の先代代表取締役であったCに依頼され、被告の承諾がないにもかかわらず、被告の名前を使用して登録したものであり、原告と被告の間には、本件各移転登録の登録原因となる譲渡等の実体的な関係が存在しないことが認められる。
したがって、原告は、被告に対し、本件各商標権に基づいて、本件各移転登録の抹消登録手続を求めることができるというべきである。
2 よって、本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
●参考情報
・平成14年(ワ)第12292号 商標登録の抹消登録手続請求事件
・権利の移転等に関する手続(特許庁)
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