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不競法2条1項2号 著名表示冒用行為

1.概要

 著名(全国レベルで有名)になった商標などは、それだけで独自の財産的価値を有するものです。しかし、このような商標等は、第三者に勝手に使われることがあります。
 
このような場合、その第三者は、少なくとも著名表示の顧客吸引力にただのり(フリーライド)しています。また、著名表示を元々使用してきた者への信用が希釈化されてしまいます。また、著名表示を容易に想起(想到)できる表示の使用についても、著名表示冒用と同様の効果が生じます。

 そこで、著名表示冒用行為については、混同のおそれや実際に混同しているか否かとは関係なく、不正競争行為としています。

2.他人が周知にしてくれても広く認識されたものに該当する

 改正前の不正競争防止法に関する判例ですが、アメックス事件(最判平成5年12月16日(平成5(オ)1507号))では、他人が周知にしてくれた表示でも、広く認識された他人の営業であることを示す表示(現在の不競法2条1項1号、2号)に該当することが判示されています。

不正競争防止法1条1項2号にいう広く認識された他人の営業であることを示す表示には、営業主体がこれを使用ないし宣伝した結果、当該営業主体の営業であることを示す表示として広く認識されるに至った表示だけでなく、第三者により特定の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、右表示として広く認識されるに至ったものも含まれるものと解するのが相当である。

・不競法2条1項2号

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為


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