著作権法の目的

 著作権法1条の規定に基づいて考えると、著作権法は、
①創作物(著作物)を保護する法律であり、
②創作の自由を保護する法律でもあると思われます。

 
創作物(著作物)の保護が強くなりすぎると創作の自由が殆ど無くなってしまいますし、創作の自由が広く認められすぎると創作物の保護が無くなってしまいまいます。
このため、著作権法は、既存の創作者が有する権利と、未来の創作者に許されるべき権利のせめぎあいを調整するためのものとも考えられます。

 著作権法以外の知的財産法でも、保護と利用の調和とか、保護と利用のバランスという考え方が採用されています。

従来は、創作者側の保護と、利用者側の規制という対立構造におけるバランスが考えられていたと思います。

しかし、現在は、スマートフォンの普及などによって、創作者になるのが、極めて容易となっています(少なくとも写真の著作物は)。

また、現在のAIによる生成物関連の議論も、技術の発展によって、創作物の創出が容易になったことに起因しているはずです。

将来的には、著作権法も、大幅な改正が必要なのかもしれません。。。

・著作権法1条 目的

(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

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