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TRIPS協定28条 与えられる権利

 特許権は、特許権者に物の生産等について排他的権利を与えます。

日本では、この排他的権利は、特許法68条、101条、2条3項等に規定されています。

 また、TRIPS42条との関係で、権利行使の際には、民事訴訟手続きが利用できることになります。

・TRIPS協定28条 与えられる権利

(1) 特許は,特許権者に次の排他的権利を与える。
(a) 特許の対象が物である場合には,特許権者の承諾を得ていない第三者による当該物の生産,使用,販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利(注)
(注)輸入を防止する権利は,物品の使用,販売,輸入その他の頒布に関してこの協定に基づいて与えられる他のすべての権利と同様に第6条の規定に従う。
(b) 特許の対象が方法である場合には,特許権者の承諾を得ていない第三者による当該方法の使用を防止し及び当該方法により少なくとも直接的に得られた物の使用,販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利
(2) 特許権者は,また,特許を譲渡し又は承継により移転する権利及び実施許諾契約を締結する権利を有する。

●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)

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