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商標法43条の5 審判官の指定等

 本条では、登録異議申立での審判官合議体に適用される特許法準用条文が規定されています。

・特136条2項:多数決で決める
・特137条 :審判「官」を指定
・特138条 :審判「長」を指定
・特139条 :審判官の除斥
・特140条 :審判官の除斥の申し立て
・特141条 :審判官の忌避
・特142条 :除斥、忌避の申立の方式
・特143条 :除斥、忌避の申立についての決定
・特144条 :除斥、忌避の申立についての決定


・商標法43条の5

(審判官の指定等)
第四十三条の五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。


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