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刑法 社会的な制裁は既に十分受けている
いわゆるバイトテロ等が起こると、私が見ている範囲でも、SNSでかなり批判されているように思う。
ここで、裁判になると、「社会的な制裁は既に十分受けている」とかいう判決が出たりする。
知る範囲では、刑法には、社会的制裁という刑罰は規定されていない。
このため、社会的制裁を受けた場合であっても、刑法上は、減刑される理由にはならないとも考えられる。
しかし、社会的制裁は私刑であり、刑法では私刑は許されていない。
ここで、私刑がなされた後、法定の刑を科すと、最終的には、法の命じる刑罰以上の罰が課されることになる。
つまり、「社会的な制裁は既に十分受けている」という判決文の趣旨は、法の命じる刑罰以上の罰を与えることは許されない、という考えに基づいているのではないだろうか?
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