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独占するつもりがないのに独占排他権の取得手続きをするのか?

 たまに、特許権を取得しておいて、「独占するつもりはなかった」という説明がされることがあります。

 特許権は独占排他権です。

その独占排他権の出願手続(権利取得のために必要な手続き)をしておいて、「独占するつもりはなかった」という説明をされても納得できる人は少ないと思います。

このような場合、例えば、

今後は独占せずに開放する方針に変更した。利用料は頂く。

みたいな説明をお願いしたいと思います。


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