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特許法 請求項の文字数(文の長さ)
特許出願における請求項の文字数の話です。
私が知る範囲での話ですが、請求項の文字数は、
①長い(緻密に構成要件等を定義する)
②短い(曖昧に構成要件等を定義する)
の2通りになると思います。
これらの利点・欠点を表にすると以下のような感じになると思われます。

長い請求項の場合、発明の外延を明確にできるので、従来技術との間の隙間が少ない請求項を作ることができます。このため、ある程度、成熟した技術分野でも対応可能です。これは、従来技術・先行技術と比較して、ほんの少しだけ改良・進歩した発明内容を、請求項に表現できるからです。
短い請求項の場合、文が短いのでポイントを掴みやすいという利点があります。しかし、短い請求項では、従来技術を前提とした新規性を確保すると、従来技術との間の隙間が大きくなりがちです。また、請求項の意味・内容を広く解釈されやすくなりますので、新規性がないと判断される可能性が上がります。しかし、特許庁の審査で指摘される文献(引例)は、審査がされるまでは何になるかは分かりません。このため、短い請求項は、拒絶理由通知後に減縮することで、最大限広い権利を取得できる可能性があります。
したがって、請求項の文字数(文の長さ)は、
独立項:短い請求項
従属項:長い請求項
が良いのではないかと思います。
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