商標法 商標の各機能の発生

 商標法が保護する商標は文字等であり、特許法が保護する発明とは異なって、それ自体が価値を有するものではない。商標は、使用するにつれて信用が蓄積され、蓄積された信用に基づいた価値が生じる。

 また、商標の識別力は、商標の使用回数、使用期間とともに強くなる。別の観点から見ると、識別力を有する商標の使用に伴って、商標使用者の業務上の信用が使用された商標に蓄積される。また、蓄積された信用に基づいて、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能の順で発揮されるようになる。

(具体例)
 例えば、株式会社ABCが商標ABCを付したUSB扇風機を販売している場合、 
 (1)最初は、意味不明な文字ABCが書かれたUSB扇風機だなーと思われ、
 (2)その後、ABC株式会社のUSB扇風機であると認識され(出所表示機能
 (3)その後、ABC株式会社のUSB扇風機は高品質で安価であったので、別のABC株式会社の製品も高品質で安価であろうと思われ(品質保証機能)、
 (4)その後、USB扇風機が壊れて買い替えの際に、あの高品質で安価な製品を製造販売しているABC株式会社の製品であるから、買ってみようと思われるようになります(広告宣伝機能)。

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(補足)
 商標に信用が蓄積されるためにはそれなりの使用回数が必要なので、ごく短期間に信用が蓄積される可能性は低いといえます。例外として、有名人が商標の宣伝を行った場合等では、短期間に信用が蓄積される場合もありえます。

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