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tae1813
商標法43条の15 審判の規定の準用
不適法な登録異議申立の決定却下に対する不服申立はできません(商43条の15第2項)。これは、維持決定の場合も同じですが、登録異議申立についての審理結果として決定がなされる以上、登録異議申立人に不服申立を認める必要がないからです。
一方、登録異議申立書の却下決定に対しては、不服申し立て可能です(準用特許法133条)。これは、登録異議申立書の却下決定が審判長の権限によりなされること、登録異議申立書の瑕疵の有無については無効審判では争えないという理由からです。
・商標法43条の15
(審判の規定の準用)
第四十三条の十五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条の規定による決定に準用する。
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