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意匠法21条 存続期間

 意匠権(関連意匠以外)の存続期間は、出願日から25年で終了します。また、関連意匠の意匠権の存続期間は、基礎意匠の出願日から25年で終了します。
 つまり、関連意匠の意匠権の終期は、基礎意匠の意匠権の終期と同じです。これは、権利重複部分に関して、権利期間の不当な延長を防止するためです。

 基礎意匠の意匠権が「存続期間の満了、又は、相続人不存在」以外の理由で消滅した場合、関連意匠の意匠権は消滅しません。これは、各々の意匠が同等の創作価値を有することを踏まえ、独立の意匠と同じように、関連意匠の意匠権を存続させることとしているからです。


・意匠法21条

(存続期間)
第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。


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