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刑法 拡張解釈と類推解釈

刑法では拡張解釈は許されるが、類推解釈は許されないとされる。

 ここで、拡張解釈とは、条文の文言の意味を、日常的意味よりも広く解釈することをいう。一方、類推解釈は、事件について直接に適用できる規定がない場合、類似した事実に適用される刑罰規定を適用して処罰することをいう。

 刑法の罪刑法定主義の原則の下では、拡張解釈は許されるが、類推解釈は許されない。これは、罪刑法定主義は,「その行為を処罰する規定があらかじめ存在しない限りその行為を処罰できない」とする原則であるため、適用法規の不存在を前提とする類推解釈を認めることはできないためである。

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