技術の進歩は、特許性から見ると相対的
特許的観点では、特許権を取得できるという意味での技術の進歩は相対的なものです。
これは、先行技術との比較で一定以上進歩していることを説明できれば、特許権を取得できるということです。
同じ趣旨で、「特許は相対的なもの」と言われることもあるようです。
なんとなく特許実務をしている人には、勝手に引例に記載の無いことまでを認定して、進歩性のハードルを勝手に上げたりします。特許法29条に基づいて考えると、普通だと思えるような発明であっても、特許性を否定しうる引例等が見つからなければ、特許査定になるはずです。
引例に書いてあることをそのまま理解して、その内容と本願発明とを比較すべきですね。
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