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TRIPS協定60条 少量の輸入
本条では、旅行者の手荷物に含まれる非商業的な物品や、小型貨物で送られる少量の物品は、税関差止の対象外にできることが規定されています。
近年は、個人輸入などを偽装して模倣品が輸入されることがあります。
具体的には、近年は越境電子商取引が容易になったため、国外事業者から直接需要者個人に模倣品が販売される例が増えてきました。この種の輸入は業としての輸入ではないため日本の商標法では規制できないこと、及び、外国には日本の商標法の効力は及ばないことから、従来の商標法では規制することができませんでした。そこで、改正予定の商標法では、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるとされました。
なお、特許法では、①商標や意匠と比較して侵害有無の判断が難しいこと、②1個の製品に複数の部品等が用いられることも多いこと、③税関での差止件数が少ないこと、から、商標法のような改正は行われていません。
・TRIPS協定60条 少量の輸入
加盟国は,旅行者の手荷物に含まれ又は小型貨物で送られる少量の非商業的な性質の物品については,上述の規定の適用から除外することができる。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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