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特許法5条 期間の延長等

 特5条では、指定期間の延長及び変更について規定されています。

指定期間というのは、法定期間ではなく、特許庁長官等によって指定される期間です。また、指定期間の具体例が、特50条の意見書提出期間、特17条3項の手続補正期間、特39条6項の協議期間です。

指定期間の延長ができるのは特許庁長官、審判長、審査官です。一方、指定期間の変更ができるのは審判長だけです。

・特許法5条 期間の延長等

第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
3 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

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