商標法24条の4 商標権の移転に係る混同防止表示請求
1.条文解説
商標権の移転は認められていますので、需要者が混同しそうな商標が異なる人に移転されることもあり得ます。
特に、一つの商標権に含まれる商品、役務を異なる人に分割移転した場合、「商標は同じ」で「商品、役務が異なる」商標権が異なる人に属することになります。
このような場合、需要者がどの商標権者の商品等かわからなくなる(混同する)ことが予想されます。本条では、このような場合における混同防止のための表示について規定しています。
なお、かっこ書きで「当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。」とありますので、本条の請求は、商標権者等が商標を使用していることが前提になります。
また、業務上の利益が「害されるおそれがあるとき」とは、既に(現実に)害されていなくても、害される具体的危険性があれば足ります。例えば、売上げの減少の可能性、業務上の信用や名声の毀損の可能性、出所や品質・質の表示機能の毀損の可能性、です。当然、既に業務上の利益が害されている場合も、本条の請求は可能です。
2.混同防止表示の具体例
商標法24条の4には、商標権の移転に係る混同防止表示請求が規定されています。
この混同防止表示の具体例が、沼津うなよしさんのHPでの表示です。

この例から考えると、混同防止表示は、
「当店(弊社)は、○○県○○市〇〇町の「○○」とは営業上、組織上関係ありません」
という形になると思われます。
それに似た表示を有するお菓子として、以下のお菓子を頂きました。

オレンジ地に白抜き丸の中に「有田蜜柑サブレ」と記載され、オレンジのラベルのしたの方に、「これが和歌山サブレです」と記載されています。
有田というと有田焼(佐賀県有田町)の産地の方が有名と思います。
今回のお菓子では、混同防止表示請求(商標法24条の4)がなされてはいないと思いますが、佐賀県有田町との混同防止・クレーム防止のため、予め記載しているのだと思います。
この種の記載は初めて見ましたが、上手いやり方と思いました。
・商標法24条の4
(商標権の移転に係る混同防止表示請求)
第二十四条の四 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #商標法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
