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特許法 最近見た変な記載「出願Bは、出願Aよりも先願であると「解される」」

 出願Aは2020年01月01日に出願され、出願Bは2019年01月01日に出願されている。
この場合、出願Bは、出願Aよりも先願であると「解される」

【当方の見解】
 解する必要がない。


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