特許法 発明者の記載は、特許請求の範囲に記載された発明の発明者のみであるかについて

 出願の手続(令和3年度版)を確認したところ、「発明者は、特許請求の範囲に記載された発明の発明者のみでなく、明細書又は図面に記載された発明の発明者についても記載しなければなりません。」との記載がありました。
 
 一方、審査基準の第 3 章 拡大先願(特許法第 29 条の 2) 3.1.1 には、「審査官は、原則として、その願書に記載された発明者を、本願の請求項に係る発明の発明者であると推認する。」との記載がありました。

 願書に記載すべき発明者とは、どの範囲での発明者なのかが良く分からなかったので、特許庁に問い合わせたところ、以下の回答を得ました。

願書の発明者の記載は、(ii)出願全体に含まれる発明の発明者としていただきますようお願いいたします。

 となると、拡大先願(特許法第 29 条の 2) 3.1.1 には、「審査官は、原則として、その願書に記載された発明者を、本願の請求項に係る発明の発明者であると推認する。」との記載は、拡大先願の規定の適用「だけ」に注目した記載ですね。


●出願の手続(令和3年度版)

第一節 願書の作成方法
Ⅰ 特許出願の願書の作成に際しての留意事項
1.発明者について
発明者は、自然人(個人)の氏名及び住所又は居所をもって表示しなければなりません。したがって、法人や団体が発明者となることは認められません。また、発明者は、特許請求の範囲に記載された発明の発明者のみでなく、明細書又は図面に記載された発明の発明者についても記載しなければなりません

●特許・実用新案審査基準

第 3 章 拡大先願(特許法第 29 条の 2)
3.1.1 他の出願の発明者が本願の請求項に係る発明の発明者と同一でないこと(2.(1)(iii))
(2) 審査官は、原則として、その願書に記載された発明者を、本願の請求項に係る発明の発明者であると推認する。他の出願の発明者についても同様に推認する。ただし、例えば、明細書中に別の発明者が記載されているような場合は、審査官は、願書に記載された発明者以外の者について、発明者であると推認する。

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