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意匠法60条 対価の額についての訴え

 本条は、特許法183条に対応した規定です。
 裁定による通常実施権の設定の有無には不服はない場合であっても、対価の額「のみ」に不服がある場合も考えられます。このような場合には、裁定の判断自体を取消す必要はありません。したがって、対価の額を別に調整する規定を設けています。

・意匠法60条

(対価の額についての訴え)
第六十条 第三十三条第三項又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。

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