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特許権は排他権でもあるので、排他したいことを明確にするべき

 どういう特許権を取得するか・取得すべきかには、色々な考え方があると思いますが、特許権は排他権でもあるので、「排他したいこと」を明確にするべきと思います。

この「排他したいこと」が明確であり、狙った所を排他出来るのであれば、権利範囲が極めて小さいといえる場合でも、意味のある特許権であると思います。

具体的には、競合他社の製品が、確実に自社特許権の権利範囲に入るのであれば、権利範囲が極小だったとしても、その特許権には意味があると思います。さらに、その特許権には、バックアップの分割出願が有ったりすると怖いですね。

※特許権を取得すること「だけ」を目的にするのは、出願人(企業)内部で設定されたKPI達成以外の意味はないと考えます。

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