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PCT出願の手続書類(国際段階)や審決取消訴訟の訴状の提出期限は、到達主義で判断されます

 書類の提出時は書類を相手に提出した時になるのが普通と思いますが、特許関係の手続き等では、例外が定められています(特許法19条)。

 特許法19条は、発信主義の規定とも呼ばれ、書類を郵送した時等が、書類の提出時になるという規定です。

 具体的には、特許法19条の規定から、「願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているもの」を、「郵便」「信書便法に規定する信書便」で特許庁に提出した場合は、発信主義が適用されます。

 発信主義が適用されるものの具体例が、

①特許出願等の出願書類、
②提出の期間が定められている出願審査請求書、拒絶理由通知に対する意見書や手続補正書、

です。

 一方、発信主義が適用されなければ、原則通り、到達主義が適用されます。

特許関連手続きで到達主義が適用されることを注意すべきなのは、

①PCT出願の手続き書類を郵送する場合、
②審決取消訴訟を提起する場合、

は、到達主義で受理日が判断されるということです。

特に、PCT出願の手続書類(国際段階)は、郵送を利用しても消印の日に受理されたことにはなりません。

●参考情報
・PCT国際出願関係手続QA
 https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/pct_tetuduki_qa.html#1-3

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