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TRIPS協定66条 後発開発途上加盟国
本条では、TRIPS65条の経過期間を、後発開発途上国向けに延長することができることが規定されています。ただし、内国民待遇と最恵国待遇の規定(TRIPS3条から5条)については、適用義務があります。
なお、開発途上国と後発開発途上国の定義は、WTO設立協定中には存在しないようです。
・TRIPS協定66条 後発開発途上加盟国
(1) 後発開発途上加盟国は,その特別のニーズ及び要求,経済上,財政上及び行政上の制約並びに存立可能な技術的基礎を創設するための柔軟性に関する必要にかんがみ,第65条(1)に定めるところによりこの協定を適用する日から10年の期間,この協定(第3条,第4条及び第5条の規定を除く。)を適用することを要求されない。貿易関連知的所有権理事会は,後発開発途上加盟国の正当な理由のある要請に基づいて,この期間を延長することを認める。
(2) 先進加盟国は,後発開発途上加盟国が健全かつ存立可能な技術的基礎を創設することができるように技術の移転を促進し及び奨励するため,先進加盟国の領域内の企業及び機関に奨励措置を提供する。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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