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実用新案法29条の2 実用新案技術評価書の提示

 この条文はすごく難しいところです。本条は、実用新案法29条の3と組になった規定です。実用新案法29条の3の内容も確認してください

 まず、実用新案法は無審査登録主義を採用しています。したがって、新規性のない出願に対しても、実用新案権が付与されます。つまり、実用新案権は、特許権とは異なり、無効理由を有する瑕疵ある権利である可能性が高いといえます。実用新案法は、このような瑕疵ある権利の濫用防止、及び、第三者への不測の不利益の防止のため、実用新案技術評価書を提示した警告を権利行使の前提としています(実用新案法29条の2)。

 なお、実用新案権は瑕疵ある権利である可能性が高いため、侵害に対する過失推定はなされません
 また、他人が悪意で実施していた場合であっても、権利行使前には、実用新案技術評価書を提示した警告が必要です(秘密意匠の場合も同じ)。


・実用新案法29条の2

(実用新案技術評価書の提示)
第二十九条の二 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。

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