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特許法 発明の名称についての補正

 拒絶理由通知への対応で、審査官が拒絶の理由を発見できなかった許可請求項「だけ」で特許権を取得するケースも有るかと思います。


 例えば、明細書の発明の名称の記載が

【発明の名称】A装置、及び、A方法

 という内容だとします。ここで、A方法だけが許可請求項である場合許可請求項「だけ」で特許権を取得すると、特許請求の範囲に記載されている発明の名称と、発明の名称に記載されている発明の名称が変わってしまいます

つまり、
 特許請求の範囲 : A方法
 発明の名称   : A装置、及び、A方法
という形になります。

 この不一致は、拒絶理由(49条)に規定されていませんので、拒絶理由通知がなされる事は無いはずです。しかし、稀にですが、審査官から職権訂正して良いか否かの確認が入るそうです

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