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商標法 登録査定後に指定商品等を追加する補正の可否

 指定商品等を追加する補正が認められるためには、要旨変更にならない範囲での補正をする必要があります。

 ここで、指定商品又は指定役務の範囲の「変更又は拡大」は要旨変更になりますが、(i)既に記載している指定商品の下位概念となる指定商品の追加や、(ii)指定商品の減縮は要旨変更ではありません

(例)(i)既に記載している指定商品の下位概念となる指定商品の追加
  指定商品第21類「食器類」  → 指定商品第21類「食器類、コップ」 
(例)(ii)指定商品の減縮
  指定商品第21類「食器類」  → 指定商品第21類「コップ」 

 上記補正は指定商品等の範囲を拡大するわけではありませんので、要旨変更補正にはなりません。

しかし、登録査定の職権取消通知がなされた場合も、上記補正(要旨変更にならない範囲での補正)はできるようです。

正直な話、職権取消通知というものの存在を知りませんでした。  

 たしかに、特許・実用新案審査ハンドブック「11205 職権取消通知等について」を確認したところ、職権取消通知というのがあって、職権取消通知がなされると登録査定は取り消されるようです。登録査定が取り消されると出願に戻りますので、補正可能になりますね。

・11205 職権取消通知等について(特許・実用新案審査ハンドブック)

 特許査定や拒絶査定、補正の却下の決定、拒絶理由通知の処分等に、本来、誤りがあってはならない。しかし、処分等に誤りがあると認められ、その誤りを正す必要が生じた場合は、審査官は、「職権取消通知」、「無効通知」、「職権更正通知」のいずれかの通知により、その誤りを正すことができる。以下、これらの通知をまとめて「職権取消通知等」という。

・特許・実用新案審査ハンドブック
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/index.html

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