それなりに言われていることだとは思いますが、クリアランス調査等で請求項の解釈を行うことも、請求項作成のトレーニングになると思っています。
これは、請求項で既定される権利範囲の外縁を明確にできなければ、請求項の妥当性も明確に出来ないからです。
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