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TRIPS協定67条 技術協力

 本条では、先進国が開発途上加盟国及び後発開発途上加盟国に対して、知的所有権の分野で、技術協力及び資金協力を提供すべきことが定められています。

・TRIPS協定67条 技術協力

この協定の実施を促進するため,先進加盟国は,開発途上加盟国及び後発開発途上加盟国のために,要請に応じ,かつ,相互に合意した条件により,技術協力及び資金協力を提供する。その協力には,知的所有権の保護及び行使並びにその濫用の防止に関する法令の準備についての支援並びにこれらの事項に関連する国内の事務所及び機関の設立又は強化についての支援(人材の養成を含む。)を含む。

●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)

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