意匠法46条 拒絶査定不服審判

 本条は、特許法121条に対応する規定であり、不適法な拒絶査定によって意匠権を取得する機会を奪われることを防止するために設けられています。
 不適法な拒絶査定とは、(i)拒絶理由の誤り(適用条文誤り含む)、(ii)拒絶理由通知無しでの拒絶査定、(iii)審査官に除斥原因がある、場合等です。

 拒絶査定不服審判の請求期間は、準用特許法4条1項による延長を受けることができます。


・意匠法46条

(拒絶査定不服審判)
第四十六条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。


・特許法4条

(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。


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