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相対的効力の原則(連帯債務者に加えられる制限)

 連帯債務者の1人について生じた民法438条、439条1項、440条の事項(更改、相殺、混同)は、他の連帯債務者にもその効力を及ぼしますが、これ以外の事項については、他の連帯債務者に効力を及ぼしません(民法441条)。

 更改とは、債権の主要な部分を変更することによって新たな債権を発生させ、これと同時に従前の債権を消滅させる契約のことをいう(民法513条第1項)

 相殺とは、債権者が、自己の債権と同種の債務を債務者に対して負っている場合に、その債権と債務を対等額で消滅させることをいう(民法505条1項)。

 混同とは、債権と債務のように相対立する二つの法律上の地位が同一人に帰属することをいい、混同により債権・債務は消滅する(民法520条)。

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